慶友三田会規約

2019年6月2日改正

第1章 総則
第1条(名称) 本会は慶友三田会と称する。
第2条(目的) 本会は慶應義塾社中協力の精神に則り、会員相互の知識交換、徳性を涵養し、相互の親睦をはかるとともに慶應義塾大学の維持発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会員相互の連絡、親睦をはかる事業。
  2. 母校との連絡をはかる事業。
  3. 在学生の勉学及び諸活動を支援する事業。
  4. 慶應義塾関係諸団体との連繋をはかる事業。
  5. 周年行事の実施。
第4条(事務局) 本会は前条の事業を遂行するために事務局を設ける。
事務局所在地は{会長宅}とする。
  1. 慶友三田会の所在地は{会長宅}とする。
  2. 但し、郵便局の振替口座の登録住所は{財務部長宅}とする。
第2章 会員
第5条(会員) 本会の会員は次の3種類とする。
  1. 正会員 慶應義塾大学を通信教育課程で卒業した者で関西在住または関西に在住したことのある塾員。また、慶應義塾大学を卒業した者で本会の目的及び事業に賛同した者。
  2. 賛助会員 慶應義塾大学を通信教育課程で卒業した者で関西以外に在住する塾員。
  3. 特別会員 慶應義塾に所縁のある者。
第6条(入会手続き) 本会に入会しようとする者は本会事務局へ入会金2,000円を添えて申し込みをなし、会費を納入して会員名簿に登録した日より本会の会員となる。但し、申込人が第5条第3項のときは登録の許否を役員会において決定する。また、会員が退会後に再入会するときは、入会金を免除する。
第7条(休会手続) 会員がやむを得ない事由のため休会するときは、その旨、書面をもって会長に届け出ることを必要とする。但し、休会中も会費は納入するものとする。
第8条(退会手続) 会員が退会しようとするときは、その旨、書面をもって会長に届け出ることを必要とする。
第9条(除名手続) 会員にして本会の名誉を毀損したり、本会に不利な行為をしたり、又は明確な本規約違反をした場合には、幹事会の決議を以て除名することができる。
第10条(資格喪失事由) 会員たる資格は次の事由により消滅する。
  1. 退会
  2. 除名
  3. 死亡
  4. 会費の三年以上の滞納
第11条(権利) 会員は総会に出席し幹事を選出し、議事に関し発言をなし、議決権を行使することができる。但し、正会員のほかは議決権を有しない。
第12条(会費)
  1. 正会員は会費として年間3,000円を納入しなければならない。
  2. 賛助会員・特別会員の会費は年間2,000円とする。
  3. 終身会費は10万円とする。これを前納した場合、以後の会費請求を行わない。
  4. 既納の会費は理由の如何にかかわらず返還しない。
第3章 総会及び幹事会
第13条(総会) 定時総会は毎年6月に開催し、臨時総会は必要の場合、会長がこれを召集する。
第14条(議長) 総会の議長は会長または会長の指名したものとする。
第15条(議決) 総会の議事は出席者の過半数を以てこれを決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。
第16条(幹事会) 幹事会は本会の役員、常任幹事を以て構成する。幹事会は本会の中枢審議・議決機関であり、会務の重要事項を協議する。
第17条(召集) 幹事会は毎年1回以上会長(代表幹事)がこれを召集する。
第18条(幹事会議決) 幹事会の成立は構成員の三分の一以上の出席を要する。但し、委任状をもってこれにかえることができる。議事の議決は出席者の過半数をもってこれを決定する。
第19条(規約外事項) 本規約に定めなき事項については幹事会がこれを決定する。
第20条(記録) 総会及び幹事会の議事は書記がその要領を議事録に記載し保存するものとする。
第4章 当番期制度
第21条(当番期) 本会はその運営を円滑にするため当番期制度を採用する。
当番期制度とは、慶應義塾大学を卒業後十年毎に一度、当番期として本会の主要な行事の運営を担い活動するものである。本会では卒業後0年、10年、20年、30年、40年、50年の各年度の会員を当番期とする。
第22条(役割) 当番期の会員の役割は、次の事項とする。
  1. 会報「丘の友」の原稿執筆、発送準備作業などを行う。
  2. 毎月の例会、懇話会などに積極的に出席し、本会活動を活性化する。
第5章 役員
第23条(役員・役員会)
  1. 本会には次の役員をおく。
    会長1名
    副会長若干名
    幹事長1名
    顧問若干名
    評議員若干名
    会計(財務部長)1名
    会計監査1名
    書記2名
    総務部長1名
    広報部長(会報編集長)1名
    渉外部長1名
    企画部長1名
    組織部長1名
    情報部長1名
    常任幹事12名以内
    幹事30名以内
    当番期幹事若干名
  2. 会長は本条第1項の幹事を除く役員を以て構成する役員会を召集し、本会の運営を協議することができる。
  3. 会長が諸般の事情により職務を行えないとき会長代行を置くことができる。会長代行の任務は会長の職務を代行して行う。
第24条(役員の任務)
  1. 会長は本会を代表し、本会に関する一切の事項を統括する。慶應義塾大学との出版物を含めたやり取りは、全て会長名で行い、会長が責任を持つ。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に差し支えあるときはこれに代わる。
  3. 幹事長は会長の命を受け本会の運営に関する一切の業務を処理し、資産を管理する。
  4. 当番期幹事は、幹事長のもとに本会の懇親会などの行事開催準備などを担当する。当番期幹事の任期は当番期期間の1年とする。
  5. 会計(財務部長)は本会の会計を司る。
  6. 会計監査は毎年度、会計(財務部長)より資料を受けてこれを監査し、その結果を総会に報告する。
  7. 広報部長は、会報「丘の友」の編集長として、毎年4回以上、会報をの編集発行する。会報の編集発行および発送作業は、会報委員会を組織して行う。会報委員は会長が委嘱する。
  8. 総務部長は本会の諸活動の庶務及び所属不明の業務を統括する。
  9. 企画部長は本会の各種行事の企画を立案する。
  10. 渉外部長は本会の対外関係について担当する。
  11. 組織部長は本会の会員の獲得、維持 を担当する。
  12. 情報部長は本会のホームページを維持管理する。
  13. 書記は「会員名簿」を編集し、毎年1回発行する。また総会、幹事会などの会合の記録を取り、これを保管する。
  14. 常任幹事は各部長を助けて次の業務を担当する。
    (1)総務(2名)・・・本会の諸活動の庶務及び所属不明の業務。
    (2)財務(2名)・・・会計幹事を補佐して会計事務を行う。
    (3)組織(2名)・・・会員の獲得、維持。
    (4)企画(2名)・・・各種行事の企画、実施。
    (5)渉外(2名)・・・対外関係の諸事項。
    (6)情報(2名)・・・本会のホームページの管理業務。
  15. 幹事は当該期及びその前後の期の会員への連絡を密にし、本会の円滑な運営をはかる。
  16. 顧問は本会の功労者に委嘱する。顧問は会長の委嘱に応え本会の発展のため助言及び援助を行う。
  17. 評議員は本会の役員、幹事経験者に委嘱する。評議員は本会の運営に関して会長の諮問に応え助言する。
第25条(役員選出) 本会の役員は会員中より幹事会で推薦され、総会の承認を得なければならない。
第26条(任期)
  1. 本会の役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。会長の任期は原則5年とする。
  2. 当番期幹事の任期については第24条4項の定めるところとする。
  3. 顧問や評議員の任期はこれを定めない。
第6章 会計
第27条(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わるものとする。
第28条(会計報告) 会計(財務部長)は毎年4月その前年度の会計事務を処理し、会計報告書を作成し、会計監査の監査を経た上で、これを総会に提出し、その承認を得なければならない。
第29条(慶友三田会維持会) 本会の財政基盤を整備するため慶友三田会維持会(以下、維持会と称する)を設ける。
維持会費は1口2,000円とする。
維持会費は、本会会員及び本会の活動を支援しようとする者からの寄付金とする。
第30条(基金) 本会の財政基盤を確立し、運営を円滑にするために慶友三田会基金を設ける。
毎会計年度における剰余金はこれを本基金に繰り入れて積み立てる。
第31条(基金使用) 本基金の使用に関しては、幹事会において議決するものとする。
第7章 慶弔規程
第33条(慶弔) 本会の役員、会員の慶弔についての取り扱いは、役員会で決定する。
第8章 改正
第33条(改正) 本規約の改正は幹事会の過半数の賛成を得て発議し、総会出席者の三分の二以上の賛成を得て効力を発する。
第34条(発効)
  1. 本規約は昭和54年11月1日より効力を発する。
  2. 令和元年6月2日に改正された条項は改正した日より効力を発する。