2019年6月2日改正
第1条(名称) | 本会は慶友三田会と称する。 |
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第2条(目的) | 本会は慶應義塾社中協力の精神に則り、会員相互の知識交換、徳性を涵養し、相互の親睦をはかるとともに慶應義塾大学の維持発展に寄与することを目的とする。 |
第3条(事業) | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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第4条(事務局) | 本会は前条の事業を遂行するために事務局を設ける。 事務局所在地は{会長宅}とする。
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第5条(会員) | 本会の会員は次の3種類とする。
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第6条(入会手続き) | 本会に入会しようとする者は本会事務局へ入会金2,000円を添えて申し込みをなし、会費を納入して会員名簿に登録した日より本会の会員となる。但し、申込人が第5条第3項のときは登録の許否を役員会において決定する。また、会員が退会後に再入会するときは、入会金を免除する。 |
第7条(休会手続) | 会員がやむを得ない事由のため休会するときは、その旨、書面をもって会長に届け出ることを必要とする。但し、休会中も会費は納入するものとする。 |
第8条(退会手続) | 会員が退会しようとするときは、その旨、書面をもって会長に届け出ることを必要とする。 |
第9条(除名手続) | 会員にして本会の名誉を毀損したり、本会に不利な行為をしたり、又は明確な本規約違反をした場合には、幹事会の決議を以て除名することができる。 |
第10条(資格喪失事由) | 会員たる資格は次の事由により消滅する。
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第11条(権利) | 会員は総会に出席し幹事を選出し、議事に関し発言をなし、議決権を行使することができる。但し、正会員のほかは議決権を有しない。 |
第12条(会費) |
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第13条(総会) | 定時総会は毎年6月に開催し、臨時総会は必要の場合、会長がこれを召集する。 |
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第14条(議長) | 総会の議長は会長または会長の指名したものとする。 |
第15条(議決) | 総会の議事は出席者の過半数を以てこれを決定する。可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第16条(幹事会) | 幹事会は本会の役員、常任幹事を以て構成する。幹事会は本会の中枢審議・議決機関であり、会務の重要事項を協議する。 |
第17条(召集) | 幹事会は毎年1回以上会長(代表幹事)がこれを召集する。 |
第18条(幹事会議決) | 幹事会の成立は構成員の三分の一以上の出席を要する。但し、委任状をもってこれにかえることができる。議事の議決は出席者の過半数をもってこれを決定する。 |
第19条(規約外事項) | 本規約に定めなき事項については幹事会がこれを決定する。 |
第20条(記録) | 総会及び幹事会の議事は書記がその要領を議事録に記載し保存するものとする。 |
第21条(当番期) | 本会はその運営を円滑にするため当番期制度を採用する。 当番期制度とは、慶應義塾大学を卒業後十年毎に一度、当番期として本会の主要な行事の運営を担い活動するものである。本会では卒業後0年、10年、20年、30年、40年、50年の各年度の会員を当番期とする。 |
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第22条(役割) | 当番期の会員の役割は、次の事項とする。
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第23条(役員・役員会) |
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第24条(役員の任務) |
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第25条(役員選出) | 本会の役員は会員中より幹事会で推薦され、総会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第26条(任期) |
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第27条(会計年度) | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わるものとする。 |
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第28条(会計報告) | 会計(財務部長)は毎年4月その前年度の会計事務を処理し、会計報告書を作成し、会計監査の監査を経た上で、これを総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
第29条(慶友三田会維持会) | 本会の財政基盤を整備するため慶友三田会維持会(以下、維持会と称する)を設ける。 維持会費は1口2,000円とする。 維持会費は、本会会員及び本会の活動を支援しようとする者からの寄付金とする。 |
第30条(基金) | 本会の財政基盤を確立し、運営を円滑にするために慶友三田会基金を設ける。 毎会計年度における剰余金はこれを本基金に繰り入れて積み立てる。 |
第31条(基金使用) | 本基金の使用に関しては、幹事会において議決するものとする。 |
第33条(慶弔) | 本会の役員、会員の慶弔についての取り扱いは、役員会で決定する。 |
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第33条(改正) | 本規約の改正は幹事会の過半数の賛成を得て発議し、総会出席者の三分の二以上の賛成を得て効力を発する。 |
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第34条(発効) |
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